美容師が転職を成功させる秘訣

美容師が転職を成功させる秘訣とは?転職する際の注意点や転職先の選び方、履歴書の書き方、面接などに関して、また、現在勤務している美容室から別の美容室への転職、美容師を辞めて異業種への転職などについての情報を掲載中。

美容師の休日と年次有給休暇について

美容師の休日

世間一般では、週休二日制が当たり前のように言われていますが、

美容師の世界はまだまだ整備されていません。

 

美容室の定休日にはメーカーやディーラーの

講習会へ参加したり、モデルの撮影会などで

潰れることが多々あります。

 

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一般企業の場合、休日に出勤すると振替休日または

代休が取得できますが、美容師は取得できないことが多いです。

 

しかしこれはスキルアップやキャリアアップのためなので

必要なこととして捉えている美容師がほとんどです。

 

美容という職業は常に流行とともに歩み、

お客様のヘアスタイルも年々変化します。

 

お客様の要望に応えられるようにするには、

アンテナを張り巡らせ情報をキャッチし

技術に結び付ける努力が必要なのです。

 

これは日々の営業の中でできないことだから、

どうしても営業時間外に勉強するしかないのです。

 

 

 

美容師の年次有給休暇

年次有給休暇についてもすべてを消化できていないのが現状です。

それどころか一日も取得実績がない、という話も耳にします。

 

なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?

 

美容師は離職率が高く、人材不足が原因の一つです。

 

スタッフが有給休暇を申請・取得すると人手不足の現場は

さらに人手が足りなくなり、お客様を待たせてしまうし、

予約を断ったりといったように支障をきたします。

 

このことはスタッフ側も容易に想像がつきますので、

有給休暇の申請を遠慮していることも事実です。

 

美容師の働く環境が一般企業のようになるのは

なかなか難しいですね。

 

また、年次有給休暇が勤続何年で何日付与されるのかを

把握してない美容師が多いのも原因の一つかもしれません。

 

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇は、雇い入れの日から6か月間継続勤務し、

その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して

最低10日を付与しなければなりません。

 

その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数を

加算した日数となります。

 

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また、1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が

30時間未満の労働者、または1年間の所定労働日数が

48日以上216日以下かつ所定労働時間が30時間未満の

労働者については、その労働日数に比例した年次有給休暇

与えられる(第39条第3項、施行規則第24条の3)。

 

これを年次有給休暇の比例付与という。

 

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年次有給休暇 - Wikipediaより一部引用

 

法律の表現ってわかりにくいですね。

 

普段使っている言葉にすると、パートやアルバイトでも

一定の勤務時間と勤続年数をクリアすると年次有給休暇

付与されますよ...ということなんです。

 

厚生労働省有給休暇ハンドブックがあります。

時間があるときにでもご覧ください。

 

このようなことを知っている美容師もいるのですが、

なかなか取得申請できないのが現状なのですね。


20年以上前は、美容業界の常識は一般の非常識、

なんて言われたものですが、今も変わらないのかもしれません。

 

美容師の労働環境が整備され、今以上に

素晴らしい職業になることを願っています。