美容師の労働時間と休憩時間について
美容師の労働環境は過酷だ...書きました。
今回は美容師の勤務時間を労働基準法に
当てはめてみようと思います。
労働基準法とは?
労働基準法は、労働条件(労働時間、休日、賃金など)の
最低基準を定めた法律です。
この法律は、正社員はもちろん、契約社員、
すべての労働者に適用されます。
最低基準に達していない場合、その条件は無効となり、
労働基準法の条件に引き上げられます。
労働基準法の中で、特に重要なのが次の①~⑤の事項です。
① 労働時間、休憩時間
② 休日、年次有給休暇
③ 時間外労働、休日労働
④ 賃金
⑤ 解雇
労働基準法 - ひらく・ナビ20より引用
それでは1から5までを一つずつ検証してみましょう。
1 美容師の労働時間と休憩時間
最初に、労働時間=勤務時間とします。
労働基準法では労働時間について一日8時間、
週40時間と定めています。
一日8時間を超えたら時間外労働となり、
割り増し賃金を支払うことになります。
休憩時間については一日6時間を超え8時間未満の場合は45分、
8時間を超過した場合は60分の休憩を付与しなければなりません。
9:30朝礼開始
19:00受付終了
21:00終礼終了
受付時間が10:00~19:00だとしたら、
これだけで8時間勤務と1時間の休憩が消化されますね。
このケースだと2時間30分が時間外労働で
割り増し賃金を支払うことになります。
朝礼の開始の9:30から10:00までの30分
19:00から21:00までの2時間
少しでもわかりやすいように時間を区切りましたが、
本来は9:30から18:30までが定時。
18:30から21:00が時間外労働となります。
実際の現場はどうでしょうか?
休憩時間が1時間取れているのでしょうか?
上記の事例のように2時間30分の時間外労働した分の
割増賃金が支給されているのでしょうか?
美容師が営業中に1時間の休憩をとるのは
たいへんなことかもしれません。
受付開始から受付終了まで15分おきに
お客様の予約が入っていれば、
食事なんかとれません。
ましてや1時間の休憩なんて、夢のまた夢...
これがいいとは言いませんけどね。
食事ができたとしても、カラーの放置タイムや
施術の合間の10分とか15分で食べ終えなければ
ならないのが現状でしょう。
時間外労働の割増賃金にしても然り。
時間外労働を時間外労働と認めてもらえない職場もあります。
お客様が退店してからの清掃、終礼、自己練習へと
続いていくのですが、時間の区切りを曖昧にしてる、
なんて話もあるぐらいですからね。
このあたりは勤務している美容室によって
違いがあるのではないかと思います。
いずれにしても、法令順守とはいかないのが現状です。